こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
今日も暑かったですね。梅雨明けまでエアコンを付けないつもりでしたが、今日は無理でした。
ところで先日、顧問先様からこんなご質問がありました。
この顧問先様は時間単位年休は採用していませんが、半日年休を認めています。一日7時間30分労働なのですが、ざっくりと午前と午後どちらかで半日としています。
昨年、就業規則を改定して運用してきたところですが、最近になって短時間のパートさんが半日年休を取りたいと言って来たそうです。パートさんは一日5時間労働なので、半日とは2時間30分で良いのかという質問でした。
パートタイム規程には特にその辺の定めはないので、正規従業員の規程で補完されることになるのですが、午前・午後に分けられないパートさんの場合、その発想は、半日年休ではなく時間単位年休ではないかと、この質問を受けて思うのです。始業・終業時刻はパートさんによってバラバラなので。
そうすると、2時間30分で良いのかの前に、その与え方を半日と扱うべきかどうかだと思います。
そもそも休暇とは、まるっと1日24時間のことなので、半日とは午前と午後の半分に分けられる場合の例外だと思うのです。なので、5時間を半分にして半日という発想ではないと思います。そうすると、時間単位年休だと考えられるのですが、これを採用するための労使協定は締結していません。
その結果、就業規則の解釈では半日取得ができるのですが、労基法の「疲労回復のための休暇」とする趣旨に反するから2時間30分が半日とする扱いはできないと、私は思うのです。
本当に労基法39条って何なのかよく解りませんね。労働者のニーズがあるならそれを認めれば良いものを、あくまで原則として年休は1日単位しか認めないのです。
最近の法改正では、労働者の権利なのか取得義務なのかもよく解らなくなりました。