こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
6月の賞与支払届ですが、当事務所として、賞与支払届の提出を保留している顧問先様があります。しかしこれは顧問先様のご意向ではなく、あくまで私の都合によるものです。
なぜかといえば、この顧問先様は年末位に夏季賞与の支給額が遡って変更されることが非常に多いからです。遡らなければいいのですが、諸事情によりなぜか毎年遡ります。
通常通り6月や7月に電子申請してしまうと、あとからの変更は電子申請できません。しかも、個別の労働者につき標準賞与額がいくらからいくらに変更になったのか、変更のない労働者は誰なのか通知しないといけないので、正直、確認作業と申請作業が何十倍にもなるのです。
だから今年は初めから変更を見越して確定するまで申請しないことにしました。
以前、このように賞与支払届も不支給による総括表も提出せずにいたことがありましたが、そのときは私に電話が来ました。いけないことなのです。本来は支払いの翌日から5日以内が届け出期限です。
しかし、分かって頂きたい。もちろん変更があるかどうかは分かりません。でも、このところの傾向から今年も変更があることはほぼ目に見えています。そうすると、今申請すること、それは、こちらからするととんでもなく無駄な行為であることであるに留まりません。
そしてそうした場合、保険料の引き落とし月など毎年と変更になる点は顧問先様から了承を得ております。