こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
先日ですが、年金事務所の調査で、従業員に支払った手当が賞与に当たると指摘を受けたとする顧問先様からご相談がありました。
こういうケースは結構あります。従業員に「よく頑張ってくれた!」ということで、そのときだけ何か「~手当」とかにして、一人当たり何万円か支給することを社長が個人的に決めるんですよね。時間外労働があってもなくても別にして。社長に言わせれば「これは賞与ではない!」
「じゃ、何なんだ?」ってことになるのですが。そうなるのは、賞与は賞与できちんと支給している会社が多い気がします。
私:「いや、その部署の全員に一律しかも同月に支給するんですよね?それは賞与ですよ。」
社長:「賞与は毎年2回支給している。それではない!」
へえ~・・・。
私:「では、労働契約に基づく労働の対価ですか?そうでなければ法人を絡めないでポケットマネーでどうぞ。」・・・とか言うとややこしいことになるので、その場合は自己責任に任せます。
賞与であれば社会保険料や雇用保険料、源泉税を控除しなければなりません。
後から調査で発覚したら事後の実務処理の方が大変ではありますが、税法、社会保険や労働法における「賞与が何か」を理解していない経営者の方には、一度はそのような調査を体験して頂くほかないと考えています。実際にそれで改善することがあります。
「何か悪いのか?従業員にねぎらいの気持ちを金銭で表しているだけで、なぜ責められるのか。労務提供に対する契約上の対価が不十分であれば問題ではあるがそれはないし、社内で【みんなこれで美味いものでも食ってくれよ】という俺の気持ちに行政が関与するなよ。」
という気持ちも分からなくもないんですけどね。明細に載せないで現金支給では?とも思ったのですが、税務の方でダメっていうんだろうな。