こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
県内の話ではありませんが、顧問先様の県外支店の従業員の方で同居家族からコロナ陽性反応が出たと連絡がありました。支店の従業員本人を明日出勤させて構いませんか?ということです。
今後はこういうことが増えて来そうですね、県内でも。
私も初めてのことなので、当該県の保健所がどうするのかを聞くために県庁に電話しました。
当然、休業となった場合の賃金補償も必要です。これは労基法の「休業手当」がまず浮かびますが、「使用者の責めに帰すべき休業」に該当するか検討しなければなりません。あとは民法の危険負担。それに、他の従業員に対する安全配慮義務。
保健所からは、その本人が濃厚接触者に該当するかどうかを含め、すべて陽性者からの聞き取りで決まるとのこと。
本人も陽性なら、当然隔離で支店従業員全員が濃厚接触者とされる可能性を考えました。本人が陰性だった場合でも2週間程度休業を指示するそうです。やっぱり。
結局、濃厚接触者と認定されPCR検査を受けましたが陰性だったそうです。
そうすると、その2週間の休業も「使用者の責めに帰す」ということではなく不可抗力なので、休業手当の支給義務もないと考えますが、それは何の責めもない本人にとって酷ですよね。リモートでできる職種ならまだしも・・・。
今の感染経路はほとんど家庭内だそうです。こういうことは全国で山ほど起きていそうですから、酒田市内の小さな会社でも各社考えておいた方が良いです。