こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
社会保険労務士として仕事をするには、資格試験に合格するだけではダメで、社会保険労務士会に登録する必要があります。そして、その登録のためには一定の実務経験が必要です。
その実務経験がない人は、事務指定講習というものを受けて、それを終了することで実務経験相当とされ登録できるようになります。あまり覚えていませんが、そんな流れだったような気がします。
そして、その登録者を対象に特定社会保険労務士の試験があります。
私は現在、特定社会保険労務士なのですが、これまでの試験というものにはことごとく苦労してきました。
まず、事務指定講習は終了できませんでした。結構費用が掛かったのですが、書類作成のルールが理解できず、実務経験相当と認めらないまま期限が過ぎ去りました。例えば、濁点は次のマスに入れるのかとか。
特定社会保険労務士の試験もペラペラの薄い紙に手書きの記述式。ボールペン忘れてコンビニで買ったのがアウト。字が太すぎ。
当時から一変して電子申請が主流の今、なぜそんな昔のことを思い出したのかといえば、先日労働保険の保険関係成立届を新規で作成したからです。
これ、紙に未だに手書きなんですね。あのときの事務指定講習と同じなのです。複写の紙に手書きなんてすごい昔を思い出しました。
ついでに、社会保険の資格喪失届なんて、当時複写にすらなっていなくて、カーボン紙なんてやつを挟んで手書きしていたことも思い出しました。
あったなカーボン紙って。カバンに入れるとカバン中が黒くなるやつ。