こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
間もなく4月1日に改正法が施行される育児介護休業法ですが、公布がずいぶん前なので内容はもうだいぶ忘れました。しかも本格的な施行は10月1日とまだ先の話。
法改正というのは、あまり先取りで調べて勉強しても、実務で使わない知識なので必要なときには忘れているという経験があります。執筆で稼ぐとかしていないので。
セミナーとか研修とかしても、そのときに説明できるように知識を頭に入れておきます。でも、それから何カ月も経つと実務で必要になったときにはすっかり忘れています。
これを前回感じたのは、労基法39条改正のいわゆる「年間で年休5日消化義務」というときです。違反したら罰則付きだったので結構取り組みました。
各顧問先様の中でも、これは対応してもらわないと困るとか、そう考えていると思われるといった顧問先様に対して積極的に情報を届けて個別にシミュレーションしました。39条(年次有給休暇)はとても難解な条文ですから。
年間っていつから。「第一基準日」と「第二基準日」がどうなって、5日を案分する「Wトラック」という期間の「履行期間」がどこからなのかとか、エクセルで個別にシミュレーションして就業規則に照らして改定が必要ならそれを提案してきました。
入社月にかかわらず安易に年休は4月1日一斉付与とする場合は特に違法性が高く、加えて年間5日消化の義務があるからかなり難しくなった。
とりあえずそれなりの制度は作った。あとは運用です。にもかかわらず、その後全然相談はありません。
改正育児介護休業法もそうなる気がします。世間の関心がないと実務から外れていきますから、こちらの記憶からも消えていきます。