こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
またハラスメントですか。まあこんな相談メールはよくあります。特にパワハラ。たまにセクハラもありますがほとんどはパワハラです。
でも、そのほとんどは単なる当事者の普段からの人現関係であったり、相手当事者に不満があるから嫌だとかそんなものだと私は思っています。相手からのLINEの応答が気に食わないとか。
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③その雇用する労働者の就業環境が害されるものでありって、そんなに起きないですよ。今どき皆気を付けているから。
若い人は知らないと思いますが、私なんか新卒入社のとき「脳みそ入ってんのか!」と直接言われて涙したことがあったんのです。運転中視界が悪くなったのでワイパーをしたら原因は眼球の涙でした。
「もう遅いから帰れ」ってもう22時過ぎてるし。しかも指揮命令下に置きながら時間外労働割増賃金なし。完全に労基32条と37条違反ですよね。一応組合があったので36協定はあったとしても37条はダメですね。年賀状に書いてやろうか。
そんな時代だったけど幸せだったし楽しかった気がします。ガラケーでLINEなんてなかったし、今でも使っていません。
ハラスメントって定義がきれいに線が引ける問題でないので難しいと思います。