こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
困ったことが起きました。また顧問先様の従業員が蒸発したのです。
突然出勤しなくなり、それ以降、電話でも文書でも連絡が取れなくなる現象。大人なんだからもう少し責任感を持ってほしいものです。何か事故やトラブルに巻き込まれていた場合もあり得ますが、普段の言動から会社は大体察しがつきます。
会社もしばらく連絡を待っていたらしいのですが、さすがに2か月近く経って、もうダメだと諦めたそうです。
そうすると、会社としては、本人からの退職の意思表示がないのでこれを受領することができず、会社側から解雇の意思表示も到達できません。離職票の離職原因はどうする?
解雇の意思表示は不可能ではないのですが、公示送達とか面倒臭い。会社からすればこんなの自己都合だと考えるのが自然かと思います。しかも、普通の自己都合よりも質が悪い。
この会社の退職事由として、就業規則に「欠勤し連絡が取れなくなり、1か月以上経った場合で、解雇手続きを行わないときは、1か月経過日で退職とする。」といった条文がありました。正確ではありませんがこんな趣旨だったと記憶します。
1か月も待ったのだから、自己都合退職とみなすという意味なのでしょう。解雇予告の期限と比較しても無理のない考えかなと思います。そうしないと、本人負担分の徴収が見込めない社会保険料が発生し続ける可能性がありますので。
定年とか休職期間満了とは違い、相手方に意思表示なしで当然退職となる訳ではないし、契約期間満了でもないのですが、どうしても相手方の意思確認ができない以上、私も自己都合退職で良いかと思います。親も着信に応じないとのことで困った親子。
家庭環境に何か事情があるのかも知れませんが、今のところ、債務の本旨に従った履行提供をしていない理由に「自己」以外の都合がないようなので。