こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
本日も、来月から始まる働き方改革に伴う労働基準法改正のご相談に対応しておりました。今、熱いのは何といっても39条(年次有給休暇)改正ではないでしょうか。先日公開された新しい厚生労働省のQ&Aで目を引く内容があったことから、「うちの場合はどうなの?」というご相談ですね。
具体的には、年休の他に「リフレッシュ休暇」が強制付与の日数から控除されるか? という内容です。それ自体法律に定義されたものではないのですが、一定の条件を備えた制度であればそれも控除して差し支えないといったことが明らかになりました。個々の事案によっては細かく該当するかしないか確認が必要です。
それにしても、こういうことに関心があってご相談頂く顧問先様と、全くそれがない顧問先様があります。やっぱり、良くも悪くもではありますが、昭和時代から率先して会社を引っ張って来て大きく成長させた、比較的高齢のワンマン風の社長は関心ないですね。
説明とか提案しようものなら逆に「ふざけんな!」と言われそうです。「うちに年次有給休暇はねえ!」と過去に発言したことがあるならそっちタイプかと思います。でも、もはやそんな人でも変化せざるを得ない時代になったと思います。私はふざけていないのでそうなる他の道がありません。
逆に若い経営者で、そんなこと言う人は見たことがないです。この時代にそんなこと言っていたら優秀な人が集まらないし、そもそもそれでは事業展開できないからです。年休もそうですが、労働基準法ギリギリの労務管理している人はたぶんいません。
今回、10連休に加えて年休の強制付与。このタイミングで労務管理を考えさせてくれる良い機会になると思います。もう、平成も終わるのに昭和の考えは変えないと。
さて、私は明日からは本日締めの給与計算です。