本当の意味での「解雇」はそんなにあるだろうか?

2019年9月30日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

また解雇事案で悩んでいます。

よくある解雇事案としては、採用の失敗に関するもので、こういう場合は何となく展開のパターンみたいなのがあるのですが、今回はそうではありません。

しかも、従業員による不祥事なので、普通は内部で収める会社が多いと思われますが、これもそうでもない。つまり、揉めそうな気がしてなりません。審判や裁判ごとにならなければいいけど・・・

私は従業員の方と個人的に交流がないので、どのような従業員さんなのか知りませんが、以前から言動には問題ありと、会社側としての対応を相談されていた方です。

今回の件では、会社の言い分を裏付ける客観的証拠が充分あるのか、弁明の機会を与えて本人の言い分を充分聞いたのか、それを踏まえて個々の行為の事実確認から会社の意思決定に至る記録は充分あるのかを聞いたうえで、就業規則に照らしてそれに沿った内容の離職票を交付しました。

ところが、今になって話が違ってきそうなのです。そのときは感情的になり客観的な事実を通常理解できなくなるみたいで、今からまとめて考えるとそこまで悪質な行為ではなかったような気がすると。

では、白紙にしてもう一度話し合ってみてはどうですか?まだ間に合います。

結局のところ、中小企業では労使の関係が近いので信頼関係が大事で、そんなに外部の判断に仰ぐようなことは望ましいことではないと思います。だから、当事者の話し合いや合意など関係なく行われる本当の意味での「解雇」ってあまり起きないと思います。

 

 

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