根拠のあいまいな質問には役所は答えづらい

2020年3月4日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

本日、有期契約労働者の雇止め告示のことで、一部詳細を調べるために役所に電話で問い合わせました。正直、どこに電話すればよいか分からなかったので、とりあえず離職票を扱うハローワークに掛けてみることに。としたところ、話し中に監督署からの着信があり、ハローワークには再度掛けるといったん電話を切り、監督署からの着信に応じました。

全然関係のない内容だったのですが、ついでにその大臣告示について質問してみたのです。

「労基法のことですか?」と逆に聞かれ、いや、ちょっと違うことなのでというと、最終的にはやっぱり部署が違うから分からないとのこと。たまたま着信があったので聞いてみただけなのですが、確かにそうだなと納得。

引き続き、同じ労働局でもまた違う部署のハローワークに掛けてみました。さっき途中まで説明した内容の続きをいうと「それは監督署に聞いてください。」

だよな、それも納得。だからその前の着信で聞いてみたのです。そうなると局本体に聞くか。

何となく関係しそうな均等室に掛けてみました。すると応対された職員の方に「労働契約法のことですか?」と逆に聞かれ、そうじゃないと思うというと、担当者から掛け直すといわれて気付きました。昼12:00を過ぎている。

だからではないのでしょうが、何だかたらい回しにあっている気分。13:00過ぎに担当者の方から電話で説明を受けて納得しました。

雇用契約期間満了だとしても、1年以上とか3回以上の更新があれば、30日以上前の雇止めの予告が必要だってことを前提に聞きたかったのですが、その前提自体を意外と誰も重視していないのですかね。私も認識だけあるのですが、確かにこれが法律なのか告示なのか根拠まで把握していませんでした。

 

 

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