こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
こんな相談がありました。パートさんの休日を4週4休のシフトにしたいという内容です。
1週1休又は4週4休のいずれかを満たしていれば、労働基準法の法定休日をクリアするからという考えらしいのです。
これは確かにその通りです。変形労働時間制でなければ連続労働日数に制限はありません。
短時間パートしかいない事業場なのでそう考えたのかも知れませんが、そのパートさんは社会保険の被保険者です。ということは、正社員がいなくとも、少なくとも週30時間の勤務があることになります。これは賃金データからも分かります。週休は日曜の1回で一日6時間勤務のようでした。
法定労働時間を超えるような労働者がいないので36協定は締結していません。この状態で4週4休できるかということのようです。
これ、できませんよね。なぜかといえば、一日6時間勤務だからです。5時間だったらいけるのですが。5時間×7日で35時間なので。
法定休日と法定労働時間は別々の条文なのです。こっちを満たすからこっちも満たすというものではありません。
ただ、起算日を約束で決めていなければ週の初日は日曜日です。そこから翌週の土曜日までに1回の休日があれば両方満たします。つまり、1週1休です。法定休日が1週目は初日、2週目は最終日。この範囲でならいけますよ。
あくまで労働基準法で可能ということなので、パートさんの都合も聞いて決めてくださいね。