こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
顧問先様に本年5月入社で日給制の従業員がおられるのですが、今年の算定基礎の決定はこれでいいのかな・・・? と思うケースがありました。
算定基礎の決定とは正式には「定時決定」といいます。
これは6月以降の入社であれば「資格取得時決定」となってその年の「定時決定」は対象となりません。定時決定は4月・5月・6月支払いの平均報酬で計算しますので、実績では決定しようがありませんから。
この顧問先様は月末締め翌月払いなので5月入社の初任給は6月支払いになります。
入社時の資格取得時決定はそれなりの報酬等級で設定します。しかし、入社(資格取得)が5月なので定時決定の対象になります。その際に参照対象になるのは6月支払いの1回のみの額。
月給で半端な日割り計算しているのであれば取得月は除外するので、結局資格取得時決定になるのですが、日給なんです。しかも、半端ではなく締日にきちんと合わせた月の初日の採用。
そういうときは、その月の出勤日数が17日以上の月のみ対象にします。だから、それ未満の場合も結局資格取得時決定。でも、ぎりぎりそれを満たしている。
そうすると、資格取得時に設定した標準報酬等級が定時決定で9月(10月支給)からいきなり変更となります。今月からいきなり控除される保険料が下がる。
それの何が変なのかというと、5月はGWがあって日給の人は出勤日数が少ないから一時的に報酬が減るからです。随時改定に該当しない限り、これで翌年9月までの標準報酬等級が決定。
だから、従業員さんに渡す給与明細の中身とは、給与の締日、入社日(資格取得日)、賃金形態等、複雑に絡み合っているのです。こんなレアケースもあるのです。
これを事後に全部説明してくれと言われてもすぐにはできません。