社長が高齢だと若者が定着しない傾向

2018年10月25日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

こんなに人手不足で若者が採用できない時代に、せっかく応募してくれて採用した人材を感情で解雇してしまう使用者がいます。

しかも、労働基準監督署に訴えるとか電話があったそうです(申告のことですね)。

職場から排除しないといけないほどの非違行為を行ったとか、どうしても本人に問題があって改善の見込みがないなど、余程のことがないと解雇は基本的にできない訳ではありますが、それ以前に、「もったいないなあ」と思います。労働人口が激減していく日本で、せっかく採用できたのに・・・。

最近は、「採用競争力」という言葉をよく聞くようになりました。

これからの時代は採用競争力がないと衰退の一歩です。高齢化するだけの従業員で事業は時代のニーズに応えられないと思います。誰も経験したことのない時代変化がやって来ます。そのときに今の使用者と今の従業員だけで何ができますか?

高齢の使用者の中には、試用期間中でも解雇予告が必要なことさえ知らない方がいます。解雇予告や解雇予告手当すら、「最近はそうなのね」などと言う方もいます。労働者が在職時であっても「うちには年休はない」と平気で言ったりもするようです。完全に昭和です。若者は次々去っていきます。

使用者本人の感情任せの対応には、もちろん人情的な良い面もありますが、社会通念というか法的知識が欠如しており、それはトラブルになるだろうと思うのは、とにかく高齢の使用者です。当然、離職率は際立って高く、新規の採用がしたくてもめったに応募はなく、あってもこの繰り返しが多いです。

 

 

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