突発的に生じる労災事案にはややこしいポイントがある

2021年5月6日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

久々に労災保険の話がありました。休業補償給付ですが、今回は全部休業と一部休業と年次有給休暇が混在するような事案です。

いったん治癒したかに思えて業務に復帰したが、再度労務不能になるケースや、時短で復帰した後にフルタイムになれなくて再度労務不能になるケースもあります。

後者の場合は一部の賃金が発生するので、全部休業と支給額の計算がまったく違いかなりややこしいです。だからいつも全部休業との違いを忘れてしまいます。簡単に「こうなりますよ」と説明できないのです。

全部休業の場合は一部の賃金が発生しても平均賃金の60%未満であれば全額支給され、一部休業の場合は平均賃金の全額を超えない限り欠勤等の控除の60%が支給されます。特別支給金の20%も別途支給されます。よく分からない。

「いつも分からなくなるんですよね・・・」と監督署に聞いたら、社労士の先生が開設したHPでも間違った記載が多いそうです。一部休業の場合は全部休業と違い、まず初めの確認要件から平均賃金の60%は忘れましょうと言われました。私と同じように、これを混同している先生も多いみたいですね。

そんなに頻発するような事案でもなく、どちらかといえば健康保険の傷病手当金の方が多く発生しますので、これとも混同しがちです。似たような制度なので。

だから、やっぱり誰から見ても休業補償給付の全部休業と一部休業はややこしいポイントなんだな。

 

 

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