答え出てんのかな?改正高年法と労基施行規則の勝負

2021年5月31日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

先日、業界紙を読んでいて思い出した定年後の再雇用に関する話です。古い記憶ですけど。

労働基準法施行規則の平成25年改正で、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準が策定されました。更新の予定のある有期雇用の場合、更新する・しないの基準を雇用契約書に明記しなければならないという内容です。

ちょうど同時期に、高年齢者雇用安定法の改正もあり、定年が65歳未満の会社は、本人の希望があって、他の退職事由がない限りは65歳までの再雇用等による継続雇用が義務付けられるといった内容です。

ただ、こちらは改正前に対象者を限定する労使協定が締結されていれば、一定期間までは例外的に希望者全員としないことも許されるとなっていました。

このような法改正のあった時期にちょうど就業規則を作成していた私は、「有期労働契約である再雇用者にも改正施行規則が適用されるとすれば、労使協定なくても対象者が絞られるのでは?」と考えたのです。再雇用契約の多くが1年ごとの有期雇用だからです。

施行規則で「更新の基準を設けろ」というのであれば、継続雇用規程で「希望者全員」というのは矛盾します。だって、その基準から漏れたら「希望者全員」でなくなるから。

高年齢者雇用安定法のガイドラインなども調べましたが、この競合関係に対する答えはないようで、ただ「年齢を理由に雇止めはダメ」とのことでした。

他方では厚生労働省の労働条件通知書のひな型が改定され、更新の基準に「契約期間満了時の業務量、勤務成績・態度、能力、会社の経営状況、従事している業務の進捗状況、その他」とあります。

直接年齢を理由としていませんよね。

念のために労働局に電話で聞いたら、担当者の方も想定していないことだったらしく「そうなんですね・・・確かに勉強になったわ」みたいな反応。

そんな経緯を経て、その更新基準を継続雇用規程に載せて就業規則を提出しました。労働基準法では、雇用契約書と就業規則と比べて就業規則が優先ですからあえて載せました。

そしたら、今度はハローワークからクレーム。助成金申請でその就業規則を添付したら「その更新基準を削除しろ」と。条件なしで「希望者全員」と書いていないとダメってことのようです。

法律上の問題はないと局に確認済みと経緯を説明しましたが、助成金担当からすると「でも、削除しないといちいち面倒臭いよ」みたいなことを聞き、なるほど。

 

 

↓酒田・鶴岡・庄内のブログはこちらからも↓

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 鶴岡情報へ にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 酒田情報へ にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 庄内情報へ
鶴岡情報酒田情報庄内情報

コメントを送る

あおば労務管理事務所へのお問い合わせはこちら

OLYMPUS DIGITAL CAMERA人事労務管理になんとなく不安…そんなとき、迷わずご相談下さい!

お電話・お問い合わせフォームにて、ご相談を承ります。

お気軽にお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル 0120-31-9928

表記しておりますフリーダイヤルは【山形県内のお客様のみ】の
ご利用(携帯も除外)とさせていただきます。

TEL 0234-31-9928

県外・携帯電話からのお問い合わせはこちらへお願いいたします

お問い合わせフォームはこちら