こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
社会保険の算定基礎を始めましたが、さっそく悩ましいことに遭遇しました。顧問先様ごとに毎年同じようなことで悩むのです。
それは、固定的賃金の競合とでもいうか、こんなことです。
ある手当が減額したが、別の手当は増額している。一方で月給の基本給は下がっているのに残業が多く総支給では2等級上がったとか。
基本的には固定的賃金と総支給額の増減が上下で同じ方向になる場合に月額変更に該当しますから算定基礎から除外します。逆ならそれに該当せず除外しません。
基本給は増えたのに前回の算定時よりも残業減のため2等級下がったというような場合です。
ところが、こんな場合はその方向が同じなのか違うのか、どっちなんだろう? と悩んでしまいます。
趣旨が似たような手当であれば合算でどう動いたのかで判断すればいいと思いますが、まったく趣旨の違う手当の場合、固定的賃金の増なのか減なのか分からないのです。
例えば、本社の役職から降ろされて役職手当が無くなったとします。これは減ですね。
それに伴い基本給も減額しました、これもそう。
ところが、支店に異動となり月額支給の通勤手当は増となりました。その結果、総支給額は2等級上がりました。
これは同じ方向ではないと思うのです。ただ、機械的にはそう出てきます。
しかも、そのタイミングで残業も増え、総支給だけで見ると3等級から4等級も上がっていたとします。
これ、月額変更するべきかと悩ましい。
単なる「通勤手当」であればまだ判断しやすいのですが、これをまったく異なる名称と位置づけにした場合もあります。例えば、賃金規程で「サポート手当」とかになっていたり。
しかも別途「通勤手当」があったりすると、全体的に意味が分からないことになるのです。
どうでもいいかもしれませんけど。