こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
冷やし中華ではなく算定基礎始めました。
始めてみて気が付いたのですが、今までこういう事例が無かっただろうかということ。
というのも、算定基礎に算入する報酬は、完全支給月の報酬で、かつ17日以上の勤務に対する報酬です。ですから、勤務日数が17日に満たない月や入社当月で日割りした月はここから除きます。
4月入社が多いので、支払い報酬は5月と6月の平均で決定することが多いです。これはよくあることですが、途中入社が5月の締日以降6月前の場合は17日以上の勤務があったとしても6月が完全支給月になりません。
電子ではイレギュラーな入力ができませんから、17日以上の勤務があれば不完全な6月支給報酬をそのまま平均報酬として計算されてしまいます。これでは不当な決定になってしまうので、修正平均という欄を使うのですが、基本的にここは自動計算で手入力する欄ではありません。
はて? こんな場合はどうするんだっけ。なぜか今日はこのケースが結構あったのです。
6月1日以降の入社は算定は不要となりますが、5月入社は必要です。しかし、算定基礎の算入対象となる報酬支払月が無いのです。
手書きなら備考欄に自由に記載できますのでその旨記すこともできますが、電子だとそれ以前にエラーで送信できません。
年金事務所にどうすれば良いか聞きましたが、それはシステムメーカーに聞いてくれと跳ねられました。まあ、その通りだよな。
そう思いながらも話をして行くうちに、なるほどと思える方法が出てきました。システムが勝手にそう処理しようと動くなら、修正平均の欄に取得時決定の金額を手入力して送信後に修正してもらうということです。そんなことできるのかなと思いながらやってみましたが送信できました。
初めて知った気がします。でも、こういうケースってこれまで経験してなかったんだっけ?