こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
毎月のことですが、20日締めの給与計算がスタートしました。もちろん20日締めだけではないので毎週どこかの給与計算はしているのですが、20日締めが一番多いので月の繁忙期はいつもこの時期になります。さらに今月は賞与も多い。
正直、給与計算はあまり好きな業務ではありません。年休管理や残業管理なども抱き合わせになるので結構複雑です。そう言うと、私の母親も昔会社の給与計算を担当していたらしく、給与計算なんて簡単だと言い切ります。
ただ、昔と違い、今は週40時間を超えると割増賃金が発生します。1日の法定労働時間が8時間なので、これを超えると時間外労働だということは誰にでも理解できます。休日は週に1回必要なので、日曜日に出勤させると休日出勤の割増賃金が必要なことも分かり易い。
しかし、この週40時間の管理というのが分かり難い。
1日8時間残業なしOK、休日出勤なしOK、でも週48時間になってしまいます。だから週休2日になるのですが、時間外労働の割増率と休日労働の割増率は一緒ではありません。8時間越えの残業なし、週一の休日出勤がなくても40時間を超えれば時間外労働の割増が必要です。
昔は週の法定労働時間が48時間だったのでそんなに気にしていなかったと思いますが、今の給与計算はそんなに簡単ではないですよ。変形労働時間制とか労基法の理解がないと、専用のプログラムを使っても適法処理は難しいと思います。というか、説明書が理解できず正しく使えないはずです。または、会社が損する計算をしてしまっているでしょう。
昔は年休も1年ごとに発生していましたね。今は最初だけ6ヶ月です。その後は1年ごとなので、会社は全従業員の入社日の1年6カ月経過日を把握していなければなりません。このため適法な一斉付与が難しくなりました。そうなると、最低でも給与計算時に毎月誰に何日発生したか確認して、誰の残日数が何日あるか通知するのです。
給与計算なんて簡単だ? 全然簡単でないです。ここまでは最低ラインですから。
働き改革とかいって法律もどんどん変わります。これについて行かないと顧問先様がブラックとか呼ばれる可能性がありますので結構必死でやってますよ。
当事務所に丸投げみたいに負担を強いられていることは悩みでありますが、結局のこと思い返してみれば、当事務所が給与計算を受託している顧問先様とそうでない顧問先様では離職率に明白な違いがあります。業種的に離職率が高いために雇用保険率の高い顧問先様でも全然違います。特掲事業というのですが。
中小企業はとりあえず労基法に適法で完全に説明できる賃金計算を優先することですね。