こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
少し前のことですが、建設現場の若い作業員さんが無断欠勤するようになりました。
当然会社は出勤を促すものの、聞けばどうやら何らかの疾病があるようです。
それが原因で労務不能なのであれば、健康保険の傷病手当を申請すべきと考え詳しく聞いてみると、本人は「片眼が見えない」というのだそうです。原因は不明で、朝目覚めたとき気付いたらそうなっていたらしいのです。
それが本当なら、そのような視力低下は重大な障害です。しかも高所作業を伴う建設現場では非常に危険です。
とりあえず医療機関で検査してもらうことを勧めました。そうしたところ、異常なしの診断だったと聞き、さらに紹介された医療機関に行ってもそうだったそうです。
こうなると会社もどうすれば良いか分かりませんね。
私としては傷病手当金のため、医療担当者の意見を記載する申請用紙の4枚目を会社に送信しました。これにどう記載されるかによって、支給するかどうかは協会けんぽが判断すれば良いと思ったからです。
ところが、病名が付けられないからそれもできないと医療機関からの回答があったそうです。
こちらとしては、医学の病名確定が目的ではないので「〇〇の疑いにより」とか書けないか頼んだのですが、それもなく本人は退職しました。
嘘だったんですかね。