こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
数年前まで、この時期になると算定基礎届という社会保険の定期的な手続きのための説明会があり、鶴岡まで行ってそれを聞いた後に顧問先様の算定基礎届の用紙を受け取っていました。
私はもう鶴岡まで行くことはなく、そのような説明会には出席していないので、いつまでそうだったのか分かりません。記憶する限りでは出席しない場合も当事務所に鶴岡から郵送されてきたと思います。昨年はそうでした。
しかし、今年は仙台から算定基礎届が郵送されてきました。そのような業務は仙台に統括されたのでしょう。
鶴岡でそのようなことをしていた頃は、算定基礎届の内容に関する調査の事業所のリストがその場で配られていました。また、その場にいてそれを受け取らなかったとしても、別途段ボール箱でまとめて私に送られてくるので、その箱に入った事業所宛の封筒に調査の案内が同封されており調査対象事業所が事前に分かりました。
今年は、封筒に宛名すらなく、封筒に入っていない総括表が収まったクリアファイルが段ボール箱で届きました。封筒は段ボール箱に入っているのですが、宛名がないのでどこ宛か分かりません。宛名のない封筒を大量に送られても・・・。
なので、電話して聞きました。「宛名がないのでどこが調査対象か分からない」すると「今年は算定調査はしない」らしいです。
電子申請をすると、翌年からは紙の算定基礎届は同封されず、「総括表」という添付書類だけが届くようです。その総括表も、今年から大きく変わりました。総括表の「附表」というさらに添付する書類があるのですが、これらがA4の1枚になっています。しかし、これも電子申請なのでPDFにします。紙での申請はしません。新様式は3月5日から適用されており、時代はどんどん変化してしています。とても急速です。今日も仙台の電子申請担当者の方と電話で話しましたが、新様式に対する公文書に関して「なんででしょうね?」とお互いに疑問を持ちつつ確認しました。
別に、紙の申請ができない訳ではありませんが、仕組みとしてはマイナンバーと電子政府、多分普通の国民が思っている以上に進んでいる気がします。
数年前に、鶴岡の当該説明会で「マイナンバーで基礎年金番号はどうなるのか?」との問いで、「マイナンバーとは別に基礎年金番号はそのまま残ります。」という質疑応答がありました。
しかし現在はすでに基礎年金番号なしで、マイナンバーのみで資格取得手続きできるみたいです。先日試したところ、本当にできましたから。どちらかの番号ということなので、基礎年金番号は確かに残るのではあるのでしょうが。
マイナンバーという統一番号の登場、電子政府の構想、社会保険労務士事務所もこの時代の変化に対応する事務所と顧問先、対応しない事務所と顧問先、ミスマッチなくどちらかに大きく分かれるのではないかと思います。