こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
各会社の賃金締め切り日にかかわらず、1年単位の変形労働時間制の対象期間を1月1日~12月31日までとする例と、年度の4月1日~3月31日とする例が多くあります。
それで、今は1月1日スタートの労使協定で忙しい時期ですが、先日提出した労使協定に、他県のとある労働基準監督署から珍しい注文が付きました。同じ東北の岩手なんですけど。
その会社は、部署によって始業と終業時刻や休憩時間が若干違うのですが、所定労働時間は同一です。休日も同じため、添付するカレンダーは1つです。そのような会社はたくさんあるかと思いますし、その場合、特に労使協定において特段の添付書類など必要と思ってはいませんでした。始業・終業時刻は就業規則にあるからです。
ところが、その労働基準監督署は、部署ごとのメンバーをリストにして添付するようにいうのです。(と私は受け取った。特段の様式はないというし、具体的な報告方法がないらしい。)
確かに、変形労働時間制の対象となる労働者の範囲をできるだけ具体的に特定することが求められていると認識してはいますが、さすがに、従業員のうち誰がどこの部署で、始業時刻が何時何分であるとか、一人ひとりリストで労使協定に添付したことはありません。事業場ごとの労働者代表との労使協定なんですから。しかも、誰がどこの部署って、それを行政機関に提出する必要がなぜあるのか。
労働基準法上の根拠を尋ねると、その法律ではないといいます。通達らしいのです。
え? 意味が・・・、ではその通達はいつ付けの何なのか聞いてみました。
すぐには答えられないというので回答を待つとして、その間に庄内労働基準監督署にその内容を説明して、そちらの回答も求めてみました。
「やっぱり、【対象労働者の範囲を具体的に】ってことでしょうかね。」リストの添付を直接的に求めるような通達は見当たらないらしいです・・・だよね、あれば私も知っているはず。
多分そうなのかな? 声の感じから、結構なおじいさんだったし。とりあえず労使協定は受付をしたうえで根拠を同封してもらうことにしました。
かなり昔のことは知りませんが、そのくらいの高齢者って現代社会に何か主張でもしたいのだろうか。それとも、私が全く知らない根拠があるのだろうか。