こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
今週は久々に年金機構の調査があります。1日で数件の顧問先様の調査を受けるのですが、事前の準備の中で、1件軽微な違反が見つかりました。違反が見つかったというより、思い出しました。
調査は24カ月遡って賃金台帳や出勤簿を主として見て行きます。そして、それらの帳簿と年金機構に対して行った届け出が正しいかどうか確認します。その中に、賞与支払届も含まれます。
これはよくあることですが、会社が認識している「賞与」とは違う支給であっても健康保険法や厚生年金保険法上の「賞与」に該当することです。年2回通常の賞与を支給していても、例えば月例の給与の中に「特別支給」とか「特別手当」などの名目で臨時に一斉に何らか手当の支給があれば、年2回の加えてそれも賞与なのです。
今回、調査の通知が来てすぐに思い出しはしませんでしたが、準備過程で思い出しました。そういえば、この顧問先様はこのことをいくら説明しても理解してくれず、その扱いをしてくれなかった。当時の税理士がそれで良いとか言ったとか。社会保険に関する調査がいつあるかなんて誰にも分かりませんからね。
もう1年以上前のことなので忘れていました。確かこのとき、「いずれ調査でそうせざるを得ないのだから」と言ったところ「それならそのときに何とかする」と聞いていました。
早速、今回の調査は代行中止です。
それなら、今がそのときなので何とかしてください。調査会場には私は行きません。何とかすると言うのだから自身で行ってください。旧社会保険庁時代の記憶が未だにあるみたいですが、今の年金機構は緩くないですよ。
こういうことはよくあることと思いますが、それは会社の認識が法的認識と違っていたということで、ある意味仕方ない面もありますが、法的認識をこれだけ忠告したのにそうしなかったということは故意であると思います。なので、私は代行しないことにしています。
とはいえ、後始末は私がやるんですけどね。
それにしても、昨年の算定基礎の期間だったので賞与として扱った方がその後の社会保険料は安くなったのに、どんなアドバイスをもらったのだろうか。
この顧問先様の代行はしないので、私はその日は調査会場に行きません。なので、それ以外の代行する顧問先様の調査日時を全部変更しました。