こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
7月は賞与支払いの多い月ですが、退職が多い月でもあります。賞与支払い前に退職した場合、月例の賃金のように賞与も算定期間に在籍したのだから、退職した労働者にも請求権が生ずるかのように考えることもできます。
そのような内容の放送をしているTV番組を見たことがありますが、実はこれは稀です。
労働基準法が強制しているのは、毎月の労働時間に基づく賃金の支払いです。それ以外の経営実績に基づき支給されるような賞与は規制していません。
賞与支給日に在籍していなくとも算定期間に在籍していたのだから、日割り計算とか何かの計算で支給されるべきという要件はなく、あくまで支給要件は使用者に委任されているといえます。
そうなると就業規則にどう定められているかという話になります。
大抵の場合、就業規則には賞与支給日に在籍する者に支給すると定められています。支給日前の退職者には支給しないとなっているのです。
これは、例えば定年のように退職日を労働者が選択できない場合であっても有効と考えられています。ですから、賞与支給日直前の退職は労働者にとって不利であるといえます。