こんにちは!酒田の社会保険労務士、村西です。
退職予定の方が、退職までに残った年次有給休暇を使い切ることについて問題ないのか?という趣旨のご相談がありました。結構多いパターンです。
手続き上の問題なのか、経営上の問題なのか、もしくは労働者の方の個人的な問題なのかよく分からないのですが、いずれにも偏らない返答として、それは問題ないと返答しました。
年休は労働者が自身の休養のため休みたいときに、いつでも取得の時季(指定の日)を選択できる制度です。使用者(上司)の承諾とか関係ありません。これを時季指定権といいます。休養のためといっても、ストとか不当な動機のためでなければ理由は問いません。
これに対して、使用者には時季変更権があります。労働者の時季指定権行使によって「業務の正常な運営を妨げる」場合はその時季を変更できるといった権利関係です。これは、労働者の時季指定権行使を認めないとかの権利でなく、その時季を変更するに留まります。
そうすると、退職予定者が、退職日まで年休の時季指定権を行使したとき、使用者の時季変更権は行使する余地がないことになります。変更するにも時季を遡る訳にもいかず、退職後にもできないのですから。
といっても、労働者からすれば、その間は在籍している訳なので離職票はもらえず、ハローワークへの求職の申し込みもできません。他方で使用者とすれば、その間の賃金支払いが必要です。
これらの事情を問題としなければ、そういう返答になります。