適法な年休管理は労使の信頼関係の要

2019年4月8日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

このところ思うのですが、賃金が労働時間による算定になっていれば、年次有給休暇も時間による消化を原則とすればいいのにと。

平成22年度改正からだったと思うのですが、ご存知のように、現在は時間単位年休は認められています。しかし、これによる消化の日数換算に5日相当という上限があったり、労使協定が必要であったり、やはり例外扱いなんですね。どうしても原則は暦日なんですね。

これは、もう大昔からの「労働者の疲労回復が目的」という考え方からです。だから、休暇は暦日の24時間とする考えもあって、これによると、やはり年次有給休暇は1日が最低単位となるのです。24時間のうちの全部の労働義務を免除するしかないのです。従来からも、半日としても差し支えないというのもありましたが、これはざっくりと午前か午後のいずれかということです。

今回、年間5日以上年休を取得させる義務が会社に生じたこともご存知かと思いますが、時間年休は取得日数に含まれません。ここでもやはり、5日以上取得させるという目的が「労働者の疲労回復が目的」という発想なんでしょうね。細切れの時間単位では目的に反すると。確かにそうなのかもしれません。しかも、日数管理でも難しい残日数の管理ですが、時間管理をするのは負担が大きい。

でも、時間単位年休は採用しておいた方が便利です。

例えば、半日年休取得した日に残業したとき、残業なのか何なのか分からなくなって、ご担当者からご相談があります。そのときに、年休取得を後から取り消して、黙って遅刻・早退控除とする訳にも行かず困ることがあるそうです。それなら、半日年休の代わりに時間単位年休に振り替えればお互いすっきりすると思うのです。

年次有給休暇の管理は、労使の信頼関係にかなり関わることだと思います。お互いによく分からないままだったので、これまでは何とか保たれてきた分部かと思いますが、今後はそうは行かないと思います。会社の管理制度を明らかにして平等に適用しないと、特に不満が溜まり易い部分だと思いますよ。

今回の労基法改正で、直接新規のご依頼はまだありませんが、顧問先様の中でこれを契約内容に加えるご希望は多いです。顧問料は変わらないのですが、元々ご希望の顧問先様にはしているサービスなので、ご希望にはすべて応じます。

酒田では、昔から社会保険労務士事務所がそういうことをしてこなかったのか?

 

 

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