こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
季節雇用の方の雇用保険の適用が未だによく分かりません。いつも9月か10月くらいに季節労働者の取得手続きをするのですが、年間でこの時期だけの作業なのでいつも職安に電話で確認しながら手続きしています。
電話で言われて「そういやそうだった!」と思うのですが、1年経つともう忘れているのです。本日は、いつもの担当の方が不在だったのですが、別の職員の方に思っていたのと違うことを言われて、またよく分からない状況になってしまいました。
もう10年以上前になるのですが、当時は「短時間被保険者」といったかどうか忘れましたが、今でいう「一般被保険者」の区分が複数あったと記憶します。これの他に「短期雇用特例被保険者」があって、「短時間」と「短期」の組み合わせでは雇用保険の被保険者資格自体取得できないと記憶しています。
だから、「短時間」でない「短期」は特例で資格取得できて、6ヶ月の短期に受給資格も得られたのです。これが「短期雇用特例被保険者」いわゆる「季節労働者」です。そのため、まるで定期的な賞与のように受け取っていた失業者(労働者)がいたことを思い出します。
それが、「短時間被保険者」の区分がなくなり、「一般被保険者」一本になったことから、その組み合わせの取り扱いが近年分からなくなってしまいました。
今回は、「短時間」と区分は一緒になった「一般」ですが、雇用契約的には「短時間」なので「短期」では取得できないのか? それとも、「短期雇用特例被保険者」には該当しないことから「一般」で取得するのか? しかも「高年齢者」なので一般で取得してもしなくても、当面は保険料の徴収はないのですが、この辺がいつもモヤモヤします。
そもそも、「短期雇用特例」なんて特例がなければすっきりするのですが、これは農家の出稼ぎのために設けられた制度らしいのです。そうすれば「失業」を前提とする、本来の「雇用保険」でもないように思えるのですが。農家は失業しないじゃん!
このうえ、日雇いとか外国人の在留資格とか勘弁してほしい。