こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
雇用調整助成金の支給要件や申請手続きの負担軽減が進み、本格的に必要な顧問先様への支援を考えています。
この助成金は「経済的な理由」が必要で、コロナ関連の場合、前年同月比で売り上げ等が5%以上低下していなければなりません。いわゆる「生産量要件」というものです。
この要件はこの流れで行くと、全国を対象に特例で廃止されるかも知れませんが、今現在は特に従業員や顧客などの感染疑いが出た場合、事業所としては一定期間、感染拡大防止のための閉鎖休業を検討すべきであるにもかかわらず「経済的な理由」に該当せず、雇用調整助成金の対象にならないと考えます。
この場合も生産量要件を満たせば対象になると思いますが、その前に思ったのが、申請書類を持参してハローワークに行くことがリスでないかということ。
ハローワークは現在もしばらく後までも避けるべき場所でしょう。新年度の今なんてまさにそうなんじゃないでしょうかね。
助成金も今こそ電子化が必要なときです。もう数値要件が決まったなら、入力数値が添付書類で確認出来て、支給要件の該当が確認出来たら支給決定すればいいと思います。調査はその後ですればよい。
社会保険や労働保険の通常の手続きはこれができるし、私は確認書類の照合省略も認められています。
どうせ初めは書類審査だけで調査は後ならこの際、雇用調整助成金も同じ扱いにしてくれればいいのに。これしか受け付けませんでも当事務所は十分対応できますよ。