わずか数人の会社でも就業規則が欲しい!

2018年9月7日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

本日は2年振りという方がご来所されました。初めに電話があったのですが、私はすっかり会社名まで忘れてしまい、大変失礼なことをしてしまいました。

就業規則のご相談ということで、自社の就業規則をお持ちになったのですが、従業員が数名ということで就業規則の作成義務がまだない会社様だそうです。労基の受付印がありません。

いらっしゃったのは社長の奥様なのだそうですが、名刺をお持ちでないのでお名前も分かりません。だから覚えていないのか。

逆にこのことで思い出しました。そういえば、過去に名刺を持って来なかった相談者の方がいたな・・・。名刺も持って来ないで相談料を請求して欲しいというので、そのときは「今回は無料で結構です。」と言った気がします。もともと初回のご相談は無料なのではありますが、請求書も領収書も適当に手書きはしていないし、事務所で現金を扱うこともしていません。

それはそうと、就業規則は安くはありません。

従業員が数人しかいないのにプロに就業規則作成を依頼すれば、支払う費用の割に得られるものは少ないかも知れません。労基法は守れているようなので、従業員間に納得性のある扱いをしていれば就業規則みたいに重々しいものでなくてもいいのではないかと申しました。

「それは前回も言われました。」そうか・・・。「あのときにはじめて36協定のことを知ったので、あれから労基に提出するようにしています。」とのこと。そのうえで、就業規則をご依頼されるということなので、今回はお引き受けすることにしました。

就業規則は誰にどう説明しても同じ解釈になるように用語の定義と統一、適用範囲の明確性がとても重要だと考えています。雇用形態別に「従業員」とは嘱託やパートを含むのか、とかですね。1日分とか1時間分の給与とは、基本給だけなのか手当も含むのか、どう計算するのかもそうです。労働契約上の所定外労働と労基法上の時間外労働とか、労働契約上の賃金と労基法上の割増賃金も別なので、そのような重要な用語は全て定義付して統一します。そうすると、どうしても分かり難くて小難しい条文になります。

いつもはそのようにして労務トラブルの際の会社側のリスク回避を重視するのですが、今回はそれよりも、従業員の誰が見ても納得・理解できるように、できるだけ平易な言葉で仕上げたいと思います。

 

 

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