ギャンブルが「国民の生活の安定と福祉の向上」に寄与するか?

2020年1月10日

こんにちは!酒田の社会保険労務士、村西です。

社会保険労務士試験の受験生だったころ、全ての法律の目的条文は必ず何度かは手書きして覚えなさいと言われていました。例えば、健康保険法であれば下記のような条文です。

健康保険法

(目的)

第一条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

これは現在のe-Gov法令検索から引用しました。当時とちょっと変わった気がしますね。
 
そんなことより先日、ネットか新聞か何かでちらっと見たのですが、ギャンブル依存症の治療に健康保険が使えるようになるとかなったとか。
私はギャンブルって全くやったことがないので、その依存症という疾病はどのような症状があって、それをどう治療するのか全然イメージつきません。まあ、色んな疾病に対してもそうなんでしょうが、「ギャンブル」これは違う気がする。多分、ほとんどの人がそうでしょう。
 
健康保険の給付がなくても自ら疾病患者と自覚し、自費で治療を受けて完治した人はどれほどいるのだろうか。そしてその場合、どのくらい費用が掛かるのか、全然分からないです。
 
私も含めて、そこに自らの給与から源泉控除される健康保険料によって支払われる診療報酬が充てられることに違和感がある人は多いのではないでしょうか。ギャンブルなんてやってる経済的及び時間的余裕のない人がほとんどですよね。
 
また、その治療のために健康保険の給付が受けられて本当に助かる、これで疾病が治癒すると考えている依存症患者はどれほどいるのだろうか。そもそも、健診や精密検査でその疾病を発見できるのか? このまま続けると、それのみによる影響で患者は将来どうなるとか医学的に分かるのかな。その他の生活習慣を除外して。
 
私としては要するに、健康保険法第1条の「目的」に適う措置なのかとても大きな疑問を感じる訳です。まあ、本当に困っている人やその家族はいるかもしれませんが。
 
だとすれば、国策でギャンブルなんて全面禁止したほうが「国民の生活の安定と福祉の向上に寄与する」ことになりませんかね。

 

 

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