コロナ報道が多すぎて誤解していませんか?

2020年3月25日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

先日、顧問先様と話をしていて奇妙に思うことがありました。

従業員の誰かがコロナに感染もしくはその疑いがあったとして、そのときはどうすべきか話していたのですが、疑いの段階で休業させるべきといっていました。たとえば、従業員の家族が発熱した場合、その従業員を休業させるということです。まあ、現状ではそう考える人が多いでしょう。

そうすると、使用者の責めに帰すべき事由による休業なので「休業手当として平均賃金の60%は支払い必要ですよ。」とお伝えしたのですが「それは国から補助があるからいいでしょ!」というのです。

そんな制度ってある?

確かに将来的にそのような制度ができるかもしれませんが、今は私は思い当たりません。あまりテレビも見ないし断言できませんが。

何のことだろうと思って聞いてみると、どうやら小学校等の休校で臨時休業した人への助成制度をいっているようです。しかも、その制度でも、高度な必要がある人が対象で、そうでない場合は本人の自主的判断でも対象外だったはず。

また、労働基準法の年次有給休暇以外で休暇を与え、賃金を全額支払った場合でも日額8,330円が上限ですよね。全額払ってこの制度を利用する事業主って、中小においてはどれだけいるのだろうかと個人的に疑問ですね。全額不支給だった従業員本人がもらえるお金にするべきじゃないですかね。

それと、休業とか休業手当という文言から、雇用調整助成金がもらえると考える顧問先様もありました。これも、感染の疑い等による従業員や事業主の自主判断で休業させたような場合のための制度ではありません。確かに最近の報道ではよく聞きますが。

これはあくまで経済的な事情(今とすると中国人客の激減とか。)で事業規模を縮小せざるを得ないほど経営悪化した事業主が、従業員の雇用確保のために、一時的にある程度の規模で休業を命じたり教育したりする場合を想定しています。そして、その場合は平均賃金の60%以上の支払いが当然必要なので、その支払った一部を国が事業主に助成する制度です。社内でコロナ感染の疑いによる休業とかの話は関係ないのです。

私を含め、報道により誤解をしている人が多いように思います。

 

 

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