会社敷地内の除雪を労働時間に含めず納得するのはなぜか?

2019年12月16日

こんにちは!酒田の社会保険労務士、村西です。

今年は暖冬のようで、今のところ山間部を除く酒田市内には雪はまったくないのですが、そろそろ出現しそうなのが謎の「除雪手当」。

私から見ると、これが何なのか? まさに謎なのです。労働の対価としての賃金なのか? 賞与でもなさそうだし、とすれば何なのか?

朝、始業前に会社の駐車場や敷地内の除雪をしたとき、なぜかこれを労働としての扱いではなく、労働時間による手当とは別に、何か「おまけ」のように出現するのです。労働者によるボランティアじゃないですよね。

その後、その日に法定労働時間の労働をさせれば時間外労働だし、36協定による管理も必要だと思うのです。かなり想像の範囲を広くして、時間ではない回数による定額だとしても、その月の時間外等の割増計算の基礎から除外できませんよね。それでもない。

通常の業務ではないのは分かります。しかし、その時点で始業とは労使ともに考えていないと思えます。

仮に業務命令はしていないとします。そうだとしても、上司を含むみんなが早出して除雪してたら自分も参加せざるを得ないという心理が働き、上司にも参加を禁じられていないとすれば、それは黙示の業務指示があったとして、使用者の指揮命令下にある時間、すなわち労働時間だと私は思うのです。

雪が降ったのだから仕方がないと、なぜか納得してしまっていますが、除雪中にケガをしても労働災害だと認識しないのだろうか。これが始業前ではなく終業後にやっていたら、これって残業ではないかと誰も思わないのだろうか。これと何が違うのかな? と思う訳です。

 

 

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