働き方改革の意識は零細にも及んでいるらしい

2020年2月14日

こんにちは!酒田の社会保険労務士、村西です。

新年度に向けて労使協定の準備に入りました。

これをやっていて、ここ数年で思うのは、労働者を法定労働時間である週40時間ギリギリ働かせる顧問先様が減ってきているということ。

少し前までは、1年単位の変形労働制を採用している場合、一日所定労働時間が8時間であれば年間105日の休日、7.5時間であれば87日の休日とするのが大多数だったのですが、今や人手不足や働き方改革の意識の浸透もあってか、各社休日を増やしています。

加えて、12か月で全員に5日以上の年次有給休暇を消化させなければなりませんから、休日を増やしてさらに休暇を与えることになるのです。これについても労働基準法を上回る措置をする顧問先様が増えました。入社して初めから10日付与することも珍しくありません。

ただ、休日を増やすと残業代の単価が増すことはあまり考えられていないようです。月給であれば、通常は年間平均の月当たりの所定労働時間数で1時間当たりの単価を計算するので当たり前なのですが。

とはいえ、就業規則もない零細のまったく年休を意識していなかった会社でも、これに関する質問等が増え取得させようとしている例は増えています。かつて「うちには有給休暇はない!」と社長がいっていた会社ですら。このような場合は、法律の決まりと管理方法をお伝えしないと。

世の中ってこうやって変わって行くんですね。

 

 

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