助成金は呼び水

2018年12月13日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

今日は、大半の時間をある助成金の支給要件確認に費やしました。比較的高齢者の雇用が多い顧問先様がありまして、そちらが定年を引き上げようと検討されているとのことでしたので、65歳超雇用推進助成金をお薦めしていたのです。

その昔、継続雇用定着促進助成金というものがあったのですが、これはすごい需要があり、手続き代行でそこそこ稼がせてもらった思い出があります。しかしその当時以来、この手の助成金を扱ってこなかったので、現在はどう変貌を遂げているか分からず、そもそも初めからの確認作業です。私からすると、助成金自体がかなり懐かしい感じすらします。

今回は該当確率が高いと思ったので、顧問先様の了解を得て、各所の関係機関に詳細な要件や添付書類を確認しながら情報を集めて、顧問先様の実態や認識と照会します。支給申請の手引きを読み込み、申請用紙の記載内容を確認してからでないと、そもそもそれもできないので結構時間が掛かります。

事前確認は必須です。事前確認の過程で乗り越えられない壁に当たったら、そこで終了します。無理はしません。事前にありもしない書類を後から作ったりもしません。

なので、スポットでしかも成功報酬の助成金契約なんてなぜできるのか、私には不思議なのです。

例えば、高年齢雇用継続給付の利用などから推測して、何の疑義もないと言えるか考えて、そのうえで支給申請すれば確実に支給決定されると思う場合に限り代行します。私の報酬は関係ありません。

今回は、正式に顧問契約を頂いている顧問先様ではなく相談顧問であり、高年齢雇用継続給付の利用は代行していないので口頭で聞きました。

その結果、申請を見送ることにしました。高齢者雇用という大きな枠で助成金の目的には該当するのですが、細かな要件がそれ未満でもそれを超えても該当しないらしいので、今回はすでにそれを超える措置になっていると考えられるケースだと思います。そういえば、昔からそうでした。

人手不足で、定年なんて労使共に意識していない。ある意味、高齢者雇用が既に達成している会社は該当しないんですね。

 

 

 

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