労働基準法は、やはり商売の「基準」なんでしょうね。

2019年11月1日

こんにちは!酒田の社会保険労務士、村西です。

このところ、現場感覚でも年次有給休暇の取得が増えてきたなと感じていましたが、実際に前年比で取得率が上がったというデータ(厚生労働省就労条件総合調査)が出ました。

政府は来年の目標を70%としているようですが、2018年の数字では52.4%(前年から1.3ポイント増)だそうです。おそらく、2019年はもっと上がっているはずです。

「うちは日数の管理なんてしないけど、申し出により自由に与えている。」とする顧問先様も、各従業員の残日数や付与日数の法定による管理を意識し出しています。

これを受けて、これまで労働基準法第39条に全く関心のなかった顧問先様でも、この管理を当事務所にご依頼頂くことが最近になってよくあります。実はこれ、結構難しいのです。

これは、今年の労働基準法39条改正で年5日消化ルールが施行されて関心が高まった影響だと思います。

私も、顧問先様にそのような法律のルールが罰則付きで始まると施行前から伝えていましたが、「しようと思えば無理なことではない。」という回答がほとんどでした。

ということは、労働者の意識では「なんとなく休みが取りづらい」とか、「周りの迷惑になりそう」とか、そういう労働者サイドの意識があって年休取得率が低かったのではないかと思います。

そうであれば、使用者サイドから積極的に消化させるよう働きかけることは正解ではないかと思います。「なんとなく」で年休消化してもらえないことにより生じる罰金は使用者が負担するのですから。

今回、厚生労働省により発表されたデータは法改正施行前のものですが、今後の年次有給休暇の取得率はさらに増えると見て間違いないでしょう。

時間外労働等もそうですが、本当に必要で無駄のない労務提供をすべての労働者が行っていれば、日本の労働生産性はそんなに低くないと思います。これができない原因はむしろ労務管理の問題ではないか。

実際に、私の顧問先様の中で、年休を含めて厳密な労務管理をしている会社では、数年で従業員が倍増している会社もあります。

労働基準法を順守していては会社が潰れるよ。こんなことをいう経営者もいますが、そんな会社に人が集まりますか?

小さな会社でも、納得できる労使関係は、やはり労働基準法が礎になるでしょうね。

 

 

 

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