同一労働同一賃金の法改正で、うちはどうすべきか具体的に知りたい

2020年6月12日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

今日は久々に事務所を離れて顧問先様の勉強会に行ってきました。今回の主題は同一労働同一賃金について。まだ大企業ではないので施行が来年度からなのですが、今から準備しないといけないということで、そのための勉強会です。

この顧問先様は、財源が非常に限られているので、対応が難しいですね。

しかも、無期雇用のフルタイム契約だけど通常の労働者でもないという労働者もいます。この場合、有期雇用の短時間労働者との比較対象はこの労働者とすべきではないかなど質問がありました。

指針ではそのような管理区分を「新たに」設けてもダメとのことなので、もともと存在するのだから、なるほど、それもありかもと思いました。

そうすると、無期雇用のフルタイム契約の労働者と通常の労働者との間の待遇の相違に関して説明できなければなりません。

ですから、これらの職務内容等の扱いを明確にして、「限定正社員」みたいな区分を設けて「限定正社員」の就業規則を作るとかすればどうだろう。今のうちなら施行後の「新たに」に該当しないから何とかなる気もする。

一応、講師として参加したのですが、単独の企業の各担当部署の責任者が相手なので、セミナーみたいに講師が一方的に何を話そうか考えてもその通りに行かないと思い、資料だけ配布して流れは何も計画しないで参加しました。

このやり方、結構良かったと思います。

初めは「説明会」といわれていたので、法改正の説明を希望していると思ったのですが、各部署の担当者としては「うちの場合ではどうすれば」が知りたいのですよね。

私としても、各顧問先様のすべてを把握している訳ではないので、今回みたいに双方向のキャッチボールのうえで話ができたことは良かったです。これが単発ではない顧問契約の良さですね。

一方的なセミナーと違い、社内会議みたいな感じなので時間は読みにくいですが、顧問先様のことなので私も得るものがあると感じました。

 

 

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