在宅勤務の規程はそんなに簡単ではない

2021年3月4日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

このところ、在宅勤務に関するご相談が多くなっています。主に、これに対応する就業規則の改定や作成についてなのですが、これって結構難しい話です。

業種や職種によって、同じ在宅勤務といっても様々な形態があります。厚生労働省のモデル規程や書籍で紹介されるひな形は、ほとんど通信機器を用いた事務作業に対応するもので、それ以外の在宅勤務を想定する例がないのです。

探せばあるかも知れませんが、例えば、営業とか何かの調査とか、一部在宅でもないけど通勤不要としたい業種や職種に関しては、そもそもの定義が合致しないのがほとんどです。

事業場外みなしとの絡みもあり、在宅勤務を事業場外みなしの対象にして良いのかという視点も出てきます。

これはすでに通達にあるので、それに沿って運用していくことが必要ではありますが、実際にどこまでできるかというのも、仕事内容を細かく分析しないとシミュレートできません。

それと、実際に私がそうでしたが、在宅勤務の対象になった際の孤独感がかなり大きいです。事業場外みなしとする場合の通達にある要件の一つが、「当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること」なので、独りぼっち感は結構あります。私は雇用されてはいませんが、似たような感情を抱くと思います。

だから、どんな在宅勤務を想定するのか、それによってどんな法律の制度を組み合わせて自社の規則にするのかを考えないといけないと思います。

さらに、対象者の家庭環境や感情とか、経営的にも社内のチームワーク等の行方も。あと、出勤に戻すときのことも想定するならあらかじめ規定しておかないと。

 

 

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