多くの場合で、通常の6割程度安い相談顧問をお勧めします

2020年2月12日

こんにちは!酒田の社会保険労務士、村西です。

労働基準監督署による顧問先様の調査があったそうです。直前にその顧問先様より電話があり、事前に監督署から届いた調査書の記載方法を質問されて分かりました。相談専用の顧問契約なので、給与計算や手続き代行などしていない顧問先様です。

そういえばこの顧問先様は、毎月一定時間分の定額残業手当を支給しているつもりでいたところ、それが就業規則や雇用契約書に記載されておらず、しかも計算も区別も明示もされていない。

「基本給には〇〇時間分の残業代込みだから!」と口頭のみだったそうです。

当時、私はその話を聞いて驚いたものです。私からすると「意味不明?」。

現在のご契約を頂いた直接のきっかけは多分、自社の現存の就業規則の意味が分からないというご相談だったと思います。それを見た私も意味が分かりませんでした。なぜ定額残業手当という重要なことが規定されていないのか。

コンサルティング企業に依頼して、社会保険労務士資格を持つという担当者に作成してもらった就業規則だというのですが、本当かと疑わしいレベルです。

〇〇時間分というのであれば、どういう計算の結果〇万円とする根拠がないと、そんなこと説明できないじゃないですか。当然ですが、そんな状態を労働基準監督署が認めるはずがありません。

なので、当時の私はまず、一人ひとり基本給と〇〇時間分の残業手当がそれぞれいくらなのか区別して計算し、給与明細に記載することをしました。賃金規程の改定も当然です。

〇〇時間が36協定を超えている場合もありますが、今回それはなさそうでしたので、そこはそのままにしました。さてその結果、調査で何を指摘されるか?

今のところ、調査の結果、労働基準監督署からの是正勧告や指導があったと連絡はありません。何かあったらすぐ連絡して頂くよう要請していますので、今回問題なかったようです。

当時、あの状況、あの意識だった顧問先様がです。そのままであったと想像すれば何が起きたか分かりませんでしたね。

 

 

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