実務では年次有給休暇を無給扱いで処理している事例って意外と多い?

2019年11月28日

こんにちは!酒田の社会保険労務士、村西です。

先日、給与計算をしていたらこんな事例に遭遇しました。

月給の人が所定労働日数の出勤をしていたのですが、それとは別に年次有給休暇を取得していたのです。

これをどう処理するか担当者に問い合わせたのですが、何を聞かれているのか理解できないといった様子。つまり、「所定通りの出勤をしているのに何か特別に処理しないといけないのか?」と言うのです。何度説明しても何度もそのように言われます。

私の聞きたかったのは、労働義務のない日に有給休暇は取得できないのでその日の取得を取り消すか、もしくは労働義務があったとして消化日数分を所定の休日における出勤として処理するかです。どちらかにしないと有給休暇が無給休暇になるということです。

これが理解できないらしい。決まった所定労働日数の出勤があったのだから、決まった月給を支払うだけでなぜいけないかと。

だから、それだと休日に有給消化したことになるから、それはできないんだと説明しましたが、「なぜできない?」と逆に聞かれます。

それは、休日が労働義務のない日だからです!

年次有給休暇って、労働義務のある日の労働を免除する制度ですよ。そんなに難しい話かな?

所定の労働日数でその通り出勤したら、有給休暇は取得できないじゃないですか。これを取得したとするならばその日は労働義務があったということになって、その代わりに振り替えられた休日に出勤したことになるじゃないですか。

この会社様の特殊な事情もあって担当者の感覚もわからなくもありませんが、最後にはなんとなく「ふーん」って感じになり収まりました。

でも、通常の休日出勤と違い、割増は付きません。なぜなら、有給休暇の時間は労働時間にカウントしないからです。これを言うとまた長くなりそうなので、こちらで内部処理しておきましたが。

 

 

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