小規模かつ月給で就業規則は不可欠

2021年5月27日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

顧問先様から頂くご相談の内容には、法律関係なく「やっぱりそうなったか」と思うものもあります。

今回は、現場の従業員さんが所定の休憩時間のほかに、そろって勝手に休憩しているというものでした。そのために、一日の所定労働時間が雇用契約通りに行っていないそうです。

そこの会社は従業員10人未満なので、就業規則の作成義務がないため作っていません。

雇用契約書も私が毎回しつこく求めるので、最近になってようやく作成するようになりましたが、内容としては非常に簡易なものです。それに古参の従業員はそのような雇用契約書すらありません。

こんな状態なので、会社との雇用契約の内容が曖昧で、実情現場任せになってしまっています。

しかもコロナの影響もあって業務量自体が減少しているとのことで、余計な休憩を与えても現状では何とかなっているそうで、会社も知りながら黙認してしまったという経緯があるのだそうです。

現状では、週休2日としなくとも週40時間労働には届かないので、短時間でも週休1日にしたいらしいのですが、従業員の一部がそれにも抵抗があり、完全週休2日にこだわって引かないらしいのです。

そもそも、会社が提供するその月給額に対して、従業員から提供を受けるべきものがよく分からないのです。時給であれば、法定労働時間に照らして割増が必要かどうかで判断すれば済む話ですが、月給なのでこうなります。

この顧問先様には就業規則の作成を強く勧めてきましたが、未だに作成の決断ができていません。

コロナ関係なく、ずっと前に経営面ではコンサル会社と契約したとの話があったので、私ではなくともそちらの視点でも良いから依頼して作成すべきと勧めました。労働基準法等に照らして問題があれば私が修正すると。

初めにコンサル会社から私に連絡があったので、私の経験したこれまでの経緯と、この顧問先様にはそもそも民事的な就業のルールが必要とのことを話したのですが、数カ月経って、やはり「現場の協力が得られず無理でした」とのこと。

私は経営コンサルではないので、現状が法律に違反していなければ構わない立場ではありますが、あまりに現場任せで自由にさせてしまうとこうなることは予想していました。

 

 

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