年次有給休暇の扱いに悩む給与担当者が多い

2021年3月22日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

毎月20日締めの顧問先様が多いので、給与計算の時期が来ると、これに関するご相談を頂くことが多いです。まず今日は年次有給休暇について数件お問い合わせを頂きました。

年次有給休暇は労働基準法39条です。私はまったく実務経験がなく社会保険労務士になったので、知識の中心は経験ではなく条文です。そうすると、条文の知識のない実務担当者の認識って様々だなと感じることがあります。

① 退職者の年次有給休暇が残った場合、金銭で精算しなければならない。

② 欠勤の場合は会社の裁量で年次有給休暇に充てるか決めるものだ。

③ 休日労働があった際の振休は必ず与えなければならないから、相当する日数は年次有給休暇を取得できない。

実務的にはそうすることが多いかもしれませんが、どれも法律で決まっていることではないですよね。

年次有給休暇は労働者による時季指定権行使によって取得することができます。そして、それにより労働義務を免除することなので、労働義務のない日に取得することはできません。

① 時季指定権の行使がなく退職した場合、その権利は消滅します。

② 基本的には使用者に時季指定権がないので会社に裁量権はありません。原則欠勤は欠勤です。

③ 振休を与えることは使用者の義務でもないから与えなくても構いません。その場合は年次有給休暇は取得できます。それによる損得の問題は労働者にあります。

労働者による時季指定権の行使があって、労働義務の免除の効果が生ずるというシンプルな話だと思うのですが、実務担当者の皆様は難しく考えているなと思います。

 

 

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