年次有給休暇取得率は今年から確実に増えるでしょう

2019年10月3日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

先月の給与計算時に、年次有給休暇の残日数を間違って明細に表示してしまいました。

退職者があったり、しかもその退職日が変更になったりで、一度確定した給与計算をもう一度やり直して再度確定したりとちょっとイレギュラーな操作が必要だったので、その影響だったことが判明しました。

給与とともにその月の年休取得日数を確定させないと翌月の年休残日数は確認できないため、いつも当月分確定後に残日数を確認しています。この確定後にその月の変更をいわれても対応し難いのです。というか、トラブルの基になるので緊急時を除き極力確定を変更しないことが大事なのです。

入力データ確認、計算結果確認、計算結果確定、最終確認、適用の順ですから、これが終了したら変更できないのです。

結局、確定した上で最終確認・適用した事項を変更したことが原因で全員の給与計算に狂いが出たり、翌月の計算以降にミスが累積していたことが後から分かったりすることがあり得るからなのですが、依頼する側としてはそんなこと知ったことではないですからね。

こちらからすると、「それって確定前に教えて!」と思うのです。

ということはさて置き、残日数誤表示の指摘が従業員からすぐに会社にありました。これを受けて私に連絡があったのですが、「そこって、そんなに意識してるのか!」というのが正直思ったこと。

残日数は最終確認で実数を管理しています。なので、先月の明細表示はそうなっていないのですが、管理している数字は間違いではありません。したがって、今月には正しい残日数が表示されます。

それに、自分の年休残日数なんて前月の残日数から今月取得分を差し引いてみないと分かりませんよね。その結果「あれっ」と思う訳で。

前月の明細と比べてここに気付くって年次有給休暇に対する権利意識がかなり高いということです。使い切る前提なのでその必要があるのでしょう。かつてのサラリーマンはそんなことしていましたか?

これは明確な変化です。他の顧問先様でも年次有給休暇取得は確実に増えています。法定を超える年休を与えるなんてことも当たり前になっています。

これも4月からの労基法39条改正の効果なのでしょうね。本当に小さな会社は39条なんて意識どころか知識もないかも知れない。でも、これに対応できない小さな会社は今後、人を採用できないのではないでしょうか。

 

 

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