年間5日以上の年次有給休暇を全員に与えられますか?

2018年11月20日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

今月の給与計算が終わったら、来年の労使協定の準備しなければいけないと思い、空いた時間で来年のカレンダーを開いてみました。聞いてはいましたが、実際にカレンダーで見ると10連休はインパクトありますね。当然、銀行は開いていませんので、給与計算間に合うかちょっと心配です。

本日伺った顧問先様も10連休は無理だとおっしゃっていました。GWなので観光や飲食業などの客商売であれば歓迎なのでしょうが、それ以外の産業ではどうなのでしょうか。取引先が休業なので自社も休業するのでしょうか。建設業などはその理由で正月の休業も長いので。

それはそれとして、来年4月から労働者に対して付与する年次有給休暇のうち、年間最低5日消化させる義務が会社に課されることはご存知でしょうか? 付与日数が10日以上の労働者に限るとしていますが、普通は勤続6カ月経過で10日付与します。

これまでは、年休の時季指定権は労働者にしかありませんでしたので、付与した年休のうち5日の消化義務が、「会社にある」というのが私はよく分かりませんでした。年休の消化というのは、労働者による時季指定権行使に対して、使用者の時季変更権行使がないか無効のときに成立するからです。

年間5日に満たない時季指定をする労働者がいる場合、5日まで残りの時季指定は会社がしなければならない。うーん・・それでもよく分からない。それなら、会社による時季指定に対して、労働者は時季変更権があるのだろうか。今回、労働基準法39条に7項と8項が追加されるようですが、そこに労働者による時季変更がないんですね。計画年休をしろということか。

そうすると、積極的に時季指定をしたい労働者の場合は、その権利が会社に移行する訳なので不満があるでしょうね。5日分は自分で選べないのですから。仮にそれをほとんどしない労働者の場合は、会社指導の下で堂々と年休消化ができるという側面があるのかも知れませんが。

年間5日も年休を消化しない労働者は多数いますが、来年4月以降は、

「年間5日の年休消化させなかった使用者に、違反労働者1人当たり30万円の罰金ですよ。」

というのが、今回の改正のざっくりとした内容なので、意識しておきましょう。

 

 

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