役所の調査で「ここは大丈夫」と思ってはいけない

2019年12月9日

こんにちは!酒田の社会保険労務士、村西です。

来週、社会保険の適用調査があるのですが、前回の調査で失敗したお話をします。

先月も別の顧問先様で調査があったのですが、このときは調査会場に集合的に呼び出されるのではなく、個別に事業所への立ち入りの方法でした。

呼び出しの場合は、担当社労士ごとに顧問先様がまとまって呼ばれるので、私が事前に各顧問先様より資料を預かってその日呼び出し分の複数をまとめて対応します。この場合、私の都合で実施日を調整します。

しかし、前回はそうではなかったので私の都合だけで実施日は決められず、顧問先様からも同席の要請がなかったので、顧問先様に任せて大丈夫だと思い、こちらでは何も準備しませんでした。

もちろん、事前に指摘を受けそうなことがないか画面による数字のチェックはしますが、そこは普段から給与計算の段階から毎月チェックしていますので問題ありません。そう思い、本当にすべて調査対応を任せてしまったのです。

「安心してください、大丈夫ですよ。何も問題ないですから。」

当日、実は調査実施日であったことも忘れていたのですが、暗くなってからその顧問先様より連絡があり、私が思いもしなかった指摘事項があったというのです。算定基礎により等級決定した被保険者の一部が7月改定に該当するから遡って手続きするようにと書面で指摘されていたのです。

そんな訳がない。私がそんな説明のつかない処理をする訳がありません。何か理由があるはず。なぜ漏れたんだろう?

処理の履歴を調べました・・・やっぱり!きちんと理由がありました。

定期昇給の関係で、一見7月改定に該当するかのように見えるのですが、実は8月改定が正しい処理だったのです。しかし、残業時間の関係で8月改定には結果的に該当しなかったので通常通りの算定基礎を適用していたのです。

そこで、このことを年金事務所の担当者様に連絡をしたところ、その指摘は取り消され、年金機構による会社の評価も適正に変更されたようでした。その担当者様いわく「事業所側からその説明はなかったので・・・」、私「・・・わかる」

そっかー、実務処理の際に認識を顧問先様に確認してその意味を説明していますが、何か月も後の調査で事業所の担当者様単体では説明できないよな・・・。

調査対応はやっぱり自分が同席しないと説明できないことがあるし、調査する側の担当者様でも、実際に私がなぜそう処理したか数字だけを見て一度に把握することは難しいと思います。とはいえ、すごく鋭い指摘はしてきますけどね。

だから、実務処理が適法と確信があっても役所の調査は現場任せにしてはダメなんだな。

 

 

↓酒田・鶴岡・庄内のブログはこちらからも↓

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 鶴岡情報へ にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 酒田情報へ にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 庄内情報へ
鶴岡情報酒田情報庄内情報

コメントを送る

あおば労務管理事務所へのお問い合わせはこちら

OLYMPUS DIGITAL CAMERA人事労務管理になんとなく不安…そんなとき、迷わずご相談下さい!

お電話・お問い合わせフォームにて、ご相談を承ります。

お気軽にお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル 0120-31-9928

表記しておりますフリーダイヤルは【山形県内のお客様のみ】の
ご利用(携帯も除外)とさせていただきます。

TEL 0234-31-9928

県外・携帯電話からのお問い合わせはこちらへお願いいたします

お問い合わせフォームはこちら