従業員に自社の除雪を無給でしてもらえるか?

2019年1月25日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

今日は降りましたねー、雪が。いつも思うのですが、マイカー通勤の皆さんはこんな朝は大変ですね。朝早く起きなければなりませんからね。通勤自体が困難になってしまいます。

ところで、使用者の皆様はあまり考えたことがないかも知れませんが、出勤した従業員さんは会社にたどり着いたあと、会社の敷地内のお客様用の駐車場や従業員用の駐車場、その他の人の歩く場所などたんねんに除雪をすると思います。さすが日本人的配慮ですね。凄く誇らしいことですが、でもそれって会社として無給でよろしいのでしょうか?

天候によることなので、誰にもどうしようもないからタイムカードを打刻する前に皆で協力してやらねばならぬことという従業員側の認識で、強制力のある使用者による指揮命令ではなく労働時間ではないから賃金は生じないという考え方もあるでしょう。

これに対して「やってもらわないと会社も困るし、何だか無給じゃ悪いな」という使用者側の認識か「除雪手当」とか「冬季手当」という名目で、月例賃金の他に手当で清算している会社も結構あります。こうなると公務員等の「寒冷地手当」とか「燃料手当」とは違って労働の対価ですね。

もちろん、通常の所定労働時間の業務として除雪作業を命ずることもあるでしょう。

そこら辺は、任意なのか業務なのか、または福利なのか、はっきりしておいた方が良いと思います。業務で労働の対価ならば、おそらく時間外労働なので、労基法37条の割増賃金が必要になってくるのではないでしょうか。

今はあいまいで良いかも知れませんが、外国人を雇用したときには多分そうは行きませんから。

 

 

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