新年度の労使協定はどの元号で?

2019年1月18日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

新年度からは有給休暇の強制付与が始まったり、10連休があったり、消費増税が予定されていたり、結構考えなければならないことがあるのですが、私には元号が変わるのもその一つです。

36協定などの労使協定は12月と3月が締結のピークで、4月からの労使協定に「平成」と記載すべきかどうかと今から考えています。1月起算の労使協定は有効期間を「平成31年12月31日まで」と記載しましたが。

労使協定はその会社の賃金締日にかかわらず4月1日から翌3月31日とする例が、おそらく最も多いと思います。形式上役所に合わせてということかもしれませんが、本当に多いです。

4月1日からとするならば、3月中に労使で締結して監督署に提出するのが自然ですよね。ところが、新元号が4月1日発表らしいので、その流れから行くと労使協定には記載が間に合わないのです。

かといって、新元号が不明なはずなのに記載された労使協定も不自然だし、4月1日スタートの労使協定で終わりが「平成」も不自然な気がします。多分、そのときに聞かれるだろうな。「なんて書けばいいですか?」と。

労使協定は、労使で決めることなので、私が「~と書いてください」なんていうものではないのですが、毎回聞かれるんです。今回だけは初めて「西暦で」と答えた方がいいのかな。

どうでも良いような気はしますが、岩手県のとある監督署にいる熱血なおじいちゃんは、何かこだわって言ってくる気もしますので。

 

 

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