時間単位年休には、なぜ上限があるのだろう?

2018年9月20日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

来年度から、年次有給休暇のうち年間5日の取得を義務付けられます。義務付けられるのは労働者ではなく使用者です。

通常は入社から半年で10日の年次有給休暇が発生します。その後1年ごとに発生する日数が増えていくのですが、小さな会社では一人ひとりいつ何日発生するのか、現在の残日数は何日なのか、これを正確に把握できている会社はほぼ皆無ではないかと思われます。

時効が2年なので繰り越しもあり、通常、取得日数分減らすのは前年度の残日数からです。この管理は実は結構ややこしいのです。私も給与計算の際にやっていますが、結構大変です。

この状況で年次有給休暇が10日以上ある人には1年以内に5日以上強制的に取得させるということが正確に履行できる会社がどれだけあるのかなあ・・・、と思っています。

それはそうと、年次有給休暇制度の目的は、労働者の心身の疲労回復とか労働力の維持培養とかで、これまで1日単位か半日単位しか認められていませんでした。これが平成22年の法改正で時間単位でも取得できるようになったのです。

しかし、時間単位で取得できるのは年間で1日の所定労働時間数の5日分までという制限があります。なぜかというと、1時間単位で制限なく認めてしまえば、心身の疲労回復という目的からしてどうか?ということなのでしょう。

つまり、この制限のためだけに、日数管理と時間数管路を別にしなければなりません。1日8時間の会社で1時間の時間年休を8回取ったら残時間数から減らして、残日数にはカウントしないようにするのです。2時間の時間年休を4回取っても同じです。そのため、より複雑な管理が必要となりました。

なにかの私用を済ませてから出勤したい人もいるでしょうし、早退して私用を済ませたい人もいるのでしょう。時間単位の年次有給休暇のニーズのほとんどはそういうことではないでしょうか。そっちの実現の方が働き方改革じゃん!

要するにニーズとしては疲労回復だけではないのに、それでもそこにこだわって上から「制限を守れ」というのは、逆に労働基準法の目的に照らしてどうかと、私は思います。昔の人が考えた法律の目的なんかよりも今の労働者のニーズに応えるべきです。日単位で取得したい人にはそれを認めて、時間単位で取得したい人にはそれも認めれば良いのであって、時間単位だけ年間5日分なんて制限は必要か?

5日分を日単位で強制的に取得させるよりも、時間単位の制限を撤廃する方がニーズがあるように思いますがどうなんでしょうか。

 

 

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