月給の日割り計算と欠勤控除が同じになっていませんか?

2020年5月21日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

例えば、労働者が業務外の私傷病休業する場合、ほとんどの会社で欠勤控除すると思いますが、これを控除ではなく月給を日割り計算してしまう例があります。

休業が短期で済むときは良いのですが、長期に渡り定期昇給などをまたいだりすると、傷病手当金の申請時に一体いくらの月額基本額から欠勤分の控除が計算されているのか分からないケースがあります。

月給いくらの人が何日勤務するべきところ、何日欠勤したから何円減じて何円の支給とするとか分かりませんよね。

この場合は、月額基本額を日割り計算するべきでなく、そもそもの額から賃金規程にあるどんな計算で欠勤控除をしていくら支給したのか明らかにすべきです。

ところが、なぜかそれができない場合もあると聞きます。それは、給与計算のシステムがそうなっていないということらしいです。おそらく設定で何とか出来ると思うのですが、なかなかそれが難しいといいます。

月額の日割り計算と欠勤控除は別ですよ。さらに、時間外労働とか休日労働の単価も別です。これらは就業規則の賃金規程による計算のはず。単なる日割り計算って、私の場合は月給者のときは給与計算期間の途中入退社にしかしません。

給与計算のシステムってそうなっているはずなのですが、そうでないものもあるようですね。それって、私から見ると単に日給なんですが。

 

 

↓酒田・鶴岡・庄内のブログはこちらからも↓

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 鶴岡情報へ にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 酒田情報へ にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 庄内情報へ
鶴岡情報酒田情報庄内情報

コメントを送る

あおば労務管理事務所へのお問い合わせはこちら

OLYMPUS DIGITAL CAMERA人事労務管理になんとなく不安…そんなとき、迷わずご相談下さい!

お電話・お問い合わせフォームにて、ご相談を承ります。

お気軽にお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル 0120-31-9928

表記しておりますフリーダイヤルは【山形県内のお客様のみ】の
ご利用(携帯も除外)とさせていただきます。

TEL 0234-31-9928

県外・携帯電話からのお問い合わせはこちらへお願いいたします

お問い合わせフォームはこちら