残業代が要らないなんてびっくりしました!

2018年7月9日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

新規の相談専門の顧問先様から電話があり、月給者の残業手当の計算方法を相談されました。シフトで勤務する月給者は常に所定労働時間を超えた際に割増賃金が必要かどうかといった内容だったと思いましたが、その中で私が言ったことに「びっくりした!」という感想をもらいました。

シフトを組む際に、法定労働時間を超えないようにする必要がありますが、労使協定や就業規則で変形労働時間制を採用すれば、予め特定された日や週において法定労働時間を超えても割増賃金は不要です。

ざっくり言ってこういうことです。法定労働時間を超える日や週もあるが、それ未満の日や週もあるので、変形期間を平均にならせば法定労働時間に収まっているからOKということです。

では、いずれの日や週も法定労働時間以下の場合(変形にする必要はないのですが)、その法定労働時間の内側で延長された勤務時間があった場合、月給者の残業代は月額のほかにプラスしなければならないかということです。

たとえば、上記を前提に、7時間と特定された日に8時間働かせた場合、1時間延長したことになるが、そのときはどうなるのかということになるのでしょう。これは、労働基準法の問題ではなく労働契約の問題だと回答しました。

月給なので、それが法定労働時間内で何時間見合いの対価なのかということになりますが、労働基準法では1日8時間、週40時間までは法定労働時間の内側なので、実労働時間で割って最低賃金をクリアしていれば問題ありません。労働法規で強制されているのはここまでです。

そのうえで月額にその1時間分をプラスで支払うかどうかは労働契約で決まることなので、必ずしも強制的に支払う義務があるかといえばそうではない。

月の労働時間において多少の上下(もちろん「上」のときも法定労働時間内)があっても月額とするのが目的で月給にしているのであれば当然のことかと私は思うのですが、これを聞いてびっくりしたそうです。

月給で、労働時間を延長しても日・週のいずれも法定労働時間以下で、月給を時間給換算したときに最低賃金以上を支払っていれば、それを超える要求は労基法関係にはないので、お互いの労働契約内容として払うという認識であれば払ってください。

 

 

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