法定時間外に「除雪」をさせたら、なぜ残業と考えない?

2021年2月24日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

当事務所では、顧問先様のすべての従業員様の給与データを毎月回収しています。

そうしないと、いつ誰が月額変更に該当したか分からず手続きが漏れたりしますから。それに、労働保険の年度更新も楽ですからね。

そうすると、季節ごとに発生する特有の手当というのがあって、ちょっと困ることがあります。

この時期に困るのは、除雪手当というもの。

おそらく、出勤前の会社敷地や駐車場の除雪作業に対する対価なのでしょうが、私からすると、それは単なる時間外労働なので、別段の手当ではないと思うのです。

例えば、営業の人だったり事務の人であったり、除雪が職種と全然関連しない人であっても、それを業務命令でさせているのであれば、通常の時間外労働をさせたことと異なる話ではないと思います。指揮命令下でさせた労働が「除雪」であったというだけなので。

もちろん、契約上の別段の定めがあって、時間単価が最低賃金プラス労基法の割増賃金以上であれば違法でもないと思いますが、何だか子供のお駄賃みたいな感覚なのかと感じます。

誰かしてくれないと皆困るし、してくれた人には何か褒美がないとね。そんな感覚なのかな。

 

 

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